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ひまわり基金法律事務所とは

ひまわり基金法律事務所とは、全国各地の裁判所管内で開業弁護士不在の弁護士過疎地域に、日弁連および地元弁護士会等の各種支援の下、弁護士偏在解消、均等な法的サービスの提供といった公益目的で設置される公設事務所名称です。
弁護士会が直接に法律事務所を経営することは法律上認められていないので、ひまわり基金法律事務所もあくまでその弁護士が個人として経営する法律事務所、ということになります。

    日本弁護士連合会、各地の弁護士会連合会や弁護士会が関与して設立運営され、開設の費用や運営の費用を援助する他、その運営の支援を行っています。
    「公設事務所」と呼ばれることもありますが、国や地方公共団体等の補助金を受けていたり、あるいは、その指揮・監督下にあるわけではないので、日本司法支援センター附属の法律事務所などとは異なり、厳密な意味では、「公設」の事務所ではありません。事務所の運営は個々の所長弁護士に委ねられており、個別の事件の処理の方針や弁護士費用などは、事務所ごとに違います。

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